1.名 称 |
本会は北星学園大学同窓会と名付ける。 |
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2.目 的 |
本会は北星学園大学及び北星学園大学短期大学部の発展に助力し、会員の修業、研究ならびに相互の親睦を目的とする。 |
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3.事 業 |
本会はその目的達成のため、大要次の事業を行う。 |
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(1) |
北星学園大学及び北星学園大学短期大学部援助に関する種々の事業 |
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(2) |
会報、および会員名簿の発行 |
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(3) |
親睦会、修養会、研究会、講演会 |
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(4) |
その他 |
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4.組 織 |
(1) |
会員 本会は次の会員をもって組織する。 |
I |
通常会員 本大学卒業生、本短期大学部卒業生及び専攻科修了生・大学院修了生 |
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II |
特別会員 本大学及び本短期大学部現・旧教職員 |
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(2) |
役員 本会は次の役員をおく。 |
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I |
名誉会長 1名(本大学学長をもってこれにあてる) |
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II |
会 長 1名(通常会員中より総会において選出する) |
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III |
副会長 3名(通常会員中より総会において選出する) |
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IV |
幹 事 若干名(通常会員中より総会において選出する) |
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V |
顧 問 若干名 |
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VI |
会計監査 2名 |
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(3) |
役員の職務と任期 |
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I |
会長は本会を代表し、すべての会務を統理する。 |
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II |
幹事は幹事会を組織し、かつ業務の遂行に必要な総務・会計・事業等を分担する。 |
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III |
役員の任期は2年とする。ただし再任はこれを妨げない。 |
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(4) |
事務局 本会の事務局は北星学園大学内におく。 |
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(5) |
支部 必要に応じて支部を設置することができる。 |
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5.会 議 |
会議はこれを分け、総会と幹事会とする。 |
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(1) |
総 会 |
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I |
種 類 総会は定期総会と臨時総会とする。 |
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(a) |
定期総会 毎年1回秋にこれを開く。 |
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(b) |
臨時総会 卒業期、および次の場合これを招集する。 |
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イ 幹事会が必要と認めた時 |
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ロ 通常会員の3分の1以上が開催を要求した時 |
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II |
成 立 総会開催通知による当日の出席者をもって成立する。 |
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III |
機 能 総会は本会事業の計画および報告の承認、予算・決算の審議、役員の選出、その他必要と認められた事項を審議、決定する。 |
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IV |
代 行 必要に応じ幹事会が総会の代行をすることができる。 |
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(2) |
幹事会 |
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I |
幹事会は会長がこれを招集し、それぞれ毎年数回開く。又必要に応じて臨時会を開く。 |
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II |
幹事会の議長は、会長がこれにあたり、総会で審議する事項を計画、立案する。 |
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6.決 議 |
全ての決議は出席全員の過半数によりなされる。 |
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7.会 計 |
I |
本会の運営は会費、寄付金、事業、その他の収益をもってこれにあてる。 |
II |
会員は、終身会費として20,000円を入学時に納入しなければならない。会費の改訂は、総会の決議を経るものとする。 なお、特別会員は会費を要しない。 |
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III |
特別な事業を行う場合は、適宜、臨時会費を徴収することができる。 |
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IV |
会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 |
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V |
一旦納入した会費はこれを返還しない。 |
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8.会則変更 |
会則の変更は、総会の出席者の過半数以上の賛成によりなされる。 |
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9.附 則 |
1) |
届出事項 本会会員は転居、転職および改姓その他身分の異動ある場合は、大学同窓会事務局に届け出るものとする。 |
2) |
本会則は、1982年10月16日から施行する。 |
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3) |
本会則は、1992年9月26日から施行する。 |
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4) |
本会則は、1997年10月18日から施行する。 |
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5) |
本会則は、2007年10月20日から施行する。 |
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6) |
本会則は、2009年4月1日から施行する。 |
- 会員10名以上の居住の地には、幹事会の承認を経て支部を設けることができる。
- 支部を設けようとするときは、2名以上の代表者を定め、当該支部の地域、名称を示し、 現在会員の名簿を添え会長に申し出ることとする。
- 支部には事務所を設け、支部長1名、幹事若干名、会計監査1名、その他支部の実情に合せて 役員をおくものとする。
- 支部の会議および会計その他必要な事項は、支部毎に支部規則を設けることができる。
- 支部長は、本会の幹事としてその任にあたる。
- 支部長は、年度毎に支部会員名簿、活動状況報告、会計報告書を会長に提出するものとする。
附則 1.この規約は、昭和57年10月16日から施行する。
(目的) |
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第1条 |
この規程は、北星学園大学同窓会に永年所属し、その功績が顕著で大学同窓会事業に多大の貢献があったと認められる会員及び役員に対して、その功を顕彰するために定めるものである。 |
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(適用範囲) |
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第2条 |
この規程は北星学園大学同窓会通常会員及び特別会員に適用する。 |
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(審査機関) |
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第3条 |
表彰の審査ついては幹事会において行なう。なお、適否の決定にあたっては、推薦のあった表彰の内容等を公正に審査することに努めるものとする。 |
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(審査の通知) |
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第4条 |
大学同窓会は前条の幹事会審査結果に基づき、同窓会が決定した賞の結果を本人又は団体に文書をもって通知する。 |
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(表彰の種類) |
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第5条 |
表彰は個人表彰及び同窓会支部への表彰とし、同窓会支部については別に定めるところによる。 |
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(個人表彰の区分) |
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第6条 |
次の各号の一に該当する会員は、審査の上これを表彰する。なお、役員として務めた年数については、累積してもかまわない。 |
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II |
同窓会本部及び支部役員として10年その任にあり、大学同窓会の発展に多大な功績があったと認められるもの。 |
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III |
同窓会本部及び支部役員として15年その任にあり、大学同窓会の発展に多大な功績があったと認められるもの。 |
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IV |
同窓会本部及び支部役員として20年その任にあり、大学同窓会の発展に多大な功績があったと認められるもの。 |
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(特別表彰) |
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第7条 |
前条の定めにかかわらず、大学同窓会会長を務めたものに対しては、その退任時に特別に表彰する。 |
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II |
大学教職員にあって、幹事会において表彰に該当するものと認められたものに対しては、その退任時に特別に表彰する。 |
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(表彰者の選考) |
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第8条 |
表彰者の選考は、各支部長及び同窓会本部事務局から会長へ別紙様式による推薦により行なう。 |
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II |
会長に対する表彰は、大学同窓会名誉会長名で行なう。 |
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(表彰の方法) |
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第9条 |
表彰は表彰式によりこれを行ない、表彰状並びに記念品を贈呈する。 |
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II |
この規程による表彰は、原則として大学同窓会定期総会日に行なうものとする。但し、都合により臨時に行なうことができる。 |
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II |
10年務めた者には1万円相当の品物、15年務めた者には1万5千円相当の品物、20年務めた者には2万円相当の品物を、記念品として贈呈するものとする。 |
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(表彰の申請) |
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第10条 |
同窓会各支部長並びに同窓会本部事務局は、会員が表彰に該当するに至った場合は、速やかに同窓会本部に対し、表彰申請の手続きを行なうものとする。 |
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(表彰の告知) |
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第11条 |
大学同窓会は表彰者について、会報により告知する。 |
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附 則 |
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I |
第6条及び第7条の規定にかかわらず、2003年度に限り、同窓会発足当時から表彰に該当する者を選考し、2004年に開催される定期総会時に表彰するものとする。 |
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