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授業料の取扱い

授業料の取扱い
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留学期間中

派遣留学期間の授業料(教育拡充費等を含む。以下同様)は、通常通り本学に納めることにより、留学先大学での授業料が免除されます。協定校からの受入れ留学生に対しても、同じ措置が取られます。つまり、お互いに授業料は在籍する大学に支払い、キャンパスは海外というシステムになっています。
なお、留学中に在籍が5年目に入っても、その間に本学に納める授業料は減免対象にはなりません。

帰国後(卒業が延期となった場合)

派遣留学によって1年の卒業延期が生じた場合には、以下の条件を満たしていれば、本人の願い出により5年目以降に相当する授業料は、帰国後の通算1年間に限り減免措置が受けられることになっています。

条件

留学先で合計20単位以上を取得し、そのうち15単位以上が本学での単位として認定されていること。

減免措置

  1. 大連外国語学院、カトリック大学校、東海大学の場合
    ・授業料及びその他の学費の全額を免除。
  2. アメリカ・イギリス・カナダ留学の場合
    ・通年で延期となった場合は、授業料及びその他の学費を半額免除。
    ・前期または後期のいずれか半期間で卒業が予定される学生は、その半期分の2分の1に減額される。

手続き

帰国後、5年目以降にあたる年度の履修登録が完了した時点で、単位認定票の控えと履修登録票の控え、所定の用紙を学生支援課に持参し承認を受けた上で、財務課に申請をする。

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