北星学園大学・北星学園大学短期大学部

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プライバシーポリシー

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プライバシーポリシー

 

以下の『学生の個人情報の保護に関する規程』に基づき取扱いを行っています。

第1章 総 則

〔目的〕

第1条 この規程は、個人情報が人格尊重の理念に基礎を置く個人の基本的自由とプライバシーの権利の観点から慎重に取り扱われるべきことにかんがみ、北星学園大学大学院、北星学園大学、北星学園大学短期大学部(以下「本学」という)が保有する個人情報の取扱いに関する基本事項を定め、個人情報の取得、管理及び利用に関する本学の責務を明らかにするとともに、学生に対し自己に関する個人情報の開示、訂正及び削除等の請求権を保障することによって、一人ひとりの学生が自らの情報をコントロールする主体として行動するよう促すことを目的とする。

〔用語の定義〕

第2条 この規程において「学生」とは、本学に在籍している学生(大学院学生を含む)及びかつて在籍したことのある者、「教職員」とは、本学の専任の教職員、かつて専任の教職員であった者及び本学の業務に直接又は間接的に関わりがあった者をいう。
この規程において「個人情報」とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の学生を識別することのできるものであって、教職員が業務上取得又は作成した情報(文書、写真、フィルム、磁気的記録その他これらに類するものに記録されたものを含む)をいう。
この規程において「要配慮個人情報」とは、人種、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。
この規程において「匿名加工情報」とは、個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)又は個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)により、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

第2章 本学の責務

〔本学の責務〕

第3条 学長は、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
教職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人(教職員を含む)に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
学生及び教職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する本学の施策に協力しなければならない。

第3章 個人情報保護管理責任者

〔管理責任者の設置〕

第4条 学長は、個人情報を適正に管理するために必要な措置を実施し、その他本規程に定める本学の責務を適切に遂行するために、個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という)を置くものとする。

〔管理責任者となるべき者〕

第5条 管理責任者は、副学長をもって充てる。

第4章 個人情報の取得及び利用の制限等

〔個人情報取得の制限〕

第6条 教職員は、その業務において学生の個人情報を取得するときは、利用目的を明確にし、その目的達成に必要と認められる最小限度の範囲で取得しなければならない。ただし、思想、信条及び信教に関する個人情報は、取得してはならない。
教職員は、その業務において個人情報を取得するときは、適正かつ公正な手段により、直接本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではない。
1.本人の同意があるとき。
2.法令の定めがあるとき。
3.人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫の危険を避けるためにやむを得ないと認められるとき。
4.法令の定めるところにより、行政機関から依頼があったとき。
5.指導又は相談援助に当たって、本人から取得したのではその目的を達成することができない、又は業務に支障があると認められるとき。
6.学長又は管理責任者が正当な理由があると認めたとき。
教職員は、個人情報及び要配慮個人情報を取得するときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、学生に通知し、又は公表しなければならない。

〔個人情報取得の届出〕

第7条 教職員は、新たに個人情報を取得するときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項について、様式1を用いて管理責任者に届け出、承認を得なければならない。
1.個人情報の名称
2.個人情報の利用目的
3.個人情報の取得の対象者
4.個人情報の取得方法
5.個人情報の記録項目
6.個人情報の記録の形態
7.学長又は管理責任者が必要と認めた事項
教職員は、前項の規定により届け出た事項を変更又は廃止するときは、あらかじめその旨を管理責任者に報告しなければならない。

〔個人情報の適正管理〕

第8条 学長は、個人情報の正確性の確保及び安全管理のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。
1.紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
2.改ざん及び漏えいの防止
3.個人情報の正確性及び最新性の維持
4.不要となった個人情報の速やかな廃棄又は消去

〔不適正な利用の禁止〕

第9条 個人情報取扱者は、違法若しくは不当な行為を助長又は誘発する恐れがある方法により個人情報を利用してはならない。

〔個人情報の利用制限〕

第10条 教職員は、業務において取得した個人情報をあらかじめ学生に明示した利用目的以外のために利用又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1 本人の同意があるとき。
2 法令の定めがあるとき。
3 人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫の危険を避けるためにやむを得ないと認められるとき。
4 学長又は管理責任者が必要と認めたとき。
教職員は、前項第1号ないし第3号の各号に基づき個人情報を利用又は提供したときは、速やかに、その旨を、様式2を用いて管理責任者に届け出なければならない。

〔個人情報に関する業務の学外委託〕

第11条 教職員は、個人情報を取り扱う業務を学外に委託するときは、委託業者との間で個人情報の取扱いに関する契約を締結し、委託業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

〔匿名加工情報の作成〕

第12条 匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないよう当該個人情報を加工しなければならない。
匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するため、これらの情報の安全管理措置を講じなければならない。
匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。

〔匿名加工情報の提供〕

第13条 匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

〔識別行為の禁止〕

第14条 匿名加工情報を取り扱う際、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述、個人識別符号、第12条第Ⅰ項の規定により行われた加工の方法に関する情報等を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

〔安全管理措置等〕

第15条 本学は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第5章 個人情報の開示、訂正等

〔自己に関する個人情報の開示〕

第16条 学生は、管理責任者に対し、本学が保有する自己に関する個人情報(第三者提供記録を含む。)の開示を請求することができる。
管理責任者は、学生から個人情報の開示(当該学生が識別される個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ)の請求があったときは、これを開示しなければならない。ただし、その個人情報が、学生の選考、評価、判定、診療その他に関するものであって、本人に知らせないことが正当であると明らかに認められるときは、その全部又は一部を開示しないことができる。
管理責任者は、個人情報の全部又は一部を開示しないときは、本人に対し、その理由を書面(様式4)により通知しなければならない。
開示請求を行う学生は、管理責任者に対し、本人であることを明らかにしたうえで、次の各号に掲げる事項を記載した書面様式3を提出しなければならない。
1 所属及び氏名
2 個人情報の名称及び記録項目
3 請求の理由
4 その他管理責任者が必要と認めた事項

〔自己に関する個人情報の訂正等〕

第17条 学生は、次の各号のいずれかに該当すると考える場合には、管理責任者に対し、その訂正、追加、削除、利用の停止又は第三者への提供停止(以下「訂正等」という)を様式3を用いて請求することができる。
1 自己に関する個人情報の記録が事実に反する場合
2 第6条又は第10 条の規定に違反する取り扱いがあった場合
3 個人情報取扱者が、個人情報を利用する必要がなくなった場合
4 保有個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全確保に係る事態が生じた場合
5 その他、個人情報の取扱いにより、教職員の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
管理責任者は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき訂正等の措置を講じなければならない。
管理責任者は、前項の規定に基づき訂正等の措置を講じる決定をしたとき、又は訂正等の措置を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、その旨通知しなければならない。なお、管理責任者は、訂正等の措置を講じない旨の決定をしたときは、本人に対し、その理由を書面(様式4)により通知しなければならない。
訂正等を請求する手続きは、前条第4項の規定を準用する。

第6章 不服の申立て

〔不服の申立て〕

第18条 学生は、第16 条の規定に基づく開示請求に対し一部又は全部につき不開示とする決定、又は前条の規定に基づく訂正等の請求に対する措置に不服があるときは、学長に対し、本人であることを明らかにしたうえで、不服申立てを行うことができる。
学長は、前項の不服申立てを受けたときは、全学危機管理委員会に対し、その調査及び問題解決のための倫理調査委員会の設置を命ずるものとする。
学長は、全学危機管理委員会からの報告を受けた後、本人に対し、速やかに、その理由を書面(様式6)により通知しなければならない。
不服申立てを行う学生は、学長に対し、本人であることを明らかにしたうえで、次に掲げる事項を記載した書面(様式5)を提出しなければならない。
1 不服の申立てを行う者の所属及び氏名
2 不服申立て事項
3 不服申立て理由
4 その他学長が必要と認めた事項

第7章 個人情報等の保護

〔漏えい等への対処〕

第19条 総括責任者は、個人情報等の漏えいその他法令等に反する事実又はその恐れを把握したときには、直ちに状況を調査し、個人情報等の保護のための必要な措置をとり、法令等の定めに従い個人情報保護委員会に報告しなければならない。
前項に規定する場合には、総括責任者は、本人に対し、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

第8章 事務組織

〔所管〕

第20条 個人情報保護に関する事務は、本学総務課において処理する。

第9章 雑則

〔雑則〕

第21条 この規程の施行に必要な細則は、別途定める。
附則 この規程は、2005年4月1日から施行する。
附則 この規程は、2006年4月1日から施行する。
附則 この規程は、2012年4月1日から施行する。
附則 この規程は、2016年4月1日から施行する。
附則 この規程は、2021年4月1日から施行する。
附則 この規程は、2022年4月1日から施行する。

 

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