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北星学園大学同窓会 会則
名 称 | 本会は北星学園大学同窓会(以下、「本会」という)と称する。 |
目 的 | 本会は、会員相互の親睦交流と会員の修業、研究、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
事 業 | 本会は、その目的達成のために次の事業を行う。 (1)母校の発展を援助する諸事業 (2)会報の発行 (3)会員名簿の管理 (4)親睦会、修養会、研究会、講演会 (5)在学生援助に関する諸事業 (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
組 織 |
(1)会員 本会は次の会員をもって組織する。
(2)役員 本会は次の役員をおく。
(3)役員の職務と任期
(4)役員の解任・罷免
(5)事務局 本会の事務局は北星学園大学内に置く。事務局は、業務の遂行に必要な総務・会計・事業等を分担する。 |
会 議 | 会議は、これを分け、総会と幹事会とする。 (1)総 会
(2)幹事会
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決 議 | 全ての議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
会 計 |
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細 則 | この会則の施行についての細則、規程、規約及び内規は、幹事会の議を経て会長が定める。 |
雑 則 | この会則の改廃は、総会の議決によりなされる。 |
附 則 | 1) 届出事項 本会会員は転居、転職および改姓その他身分の異動ある場合は、大学同窓会事務局に届け出るものとする。 2) 本会則は、1982年10月16日から施行する。 3) 本会則は、1992年9月26日から施行する。 4) 本会則は、1997年10月18日から施行する。 5) 本会則は、2007年10月20日から施行する。 6) 本会則は、2009年4月1日から施行する。 7) 本会則は、2012年10月13日から施行する。 8) 本会則は、2017年10月21日から施行する。 9) 本会則は、2018年10月20日から施行する。 10) 本会則は、2019年10月19日から施行する。 |
北星学園大学同窓会 支部設置規約
- 支部は、次に掲げる場合に幹事会の承認を経て設けることができる。
(1)会員10名以上の居住の地域
(2)会員10名以上の職域、サークル等の会員で構成される団体 - 支部は所属会員相互の親睦交流を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
- 支部を設けようとするときは、代表者、当該支部の名称等の必要事項を定め、支部会員
の名簿を添え、「北星学園大学同窓会支部設置申請書」を会長に提出することとする。 - 会長は、支部設置申請書を受け取った場合は、幹事会に提案することとする。
- 支部には支部長1名、幹事若干名、会計、監査をおく。その他必要に応じて役員をおく
ことができる。 - 支部の会議および会計その他必要な事項は、支部毎に支部規則を設けることとする。
- 本規約1(1)による支部の支部長は、本会の幹事としてその任にあたる。
- 支部長は、年度毎に支部会員名簿、活動状況報告書、会計報告書を会長に提出するもの
とする。
附則 この規約は、1982年10月16日から施行する。
附則 この規約は、2024年10月19日から施行する。
北星学園大学同窓会 表彰規程
(目的) 第1条 |
この規程は、北星学園大学同窓会(以下、「本会」という)に永年所属し、その功績が顕著で大学同窓会事業に多大の貢献があったと認められる会員及び役員に対して、その功を顕彰するために定めるものである。 |
(適用範囲) 第2条 |
この規程は本会通常会員及び特別会員に適用する。 |
(審査機関) 第3条 |
表彰の審査ついては幹事会において行なう。なお、適否の決定にあたっては、推薦のあった表彰の内容等を公正に審査することに努めるものとする。 |
(審査の通知) 第4条 |
大学同窓会は前条の幹事会審査結果に基づき、同窓会が決定した賞の結果を本人又は団体に文書をもって通知する。 |
(表彰の種類) 第5条 |
表彰は個人表彰及び同窓会支部への表彰とし、同窓会支部については別に定めるところによる。 |
(個人表彰の区分) 第6条 |
同窓会本部及び支部役員として10年その任にあり、大学同窓会の発展に多大な功績があったと認められるものは、審査の上これを表彰する。なお、役員として務めた年数については、累積してもかまわない。 |
(特別表彰) 第7条 |
前条の定めにかかわらず、大学同窓会会長を務めたものに対しては、その退任時に特別に表彰する。
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(表彰者の選考) 第8条 |
表彰者の選考は、各支部長及び同窓会本部事務局から会長へ別紙様式による推薦により行なう。
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(表彰の方法) 第9条 |
表彰は表彰式によりこれを行ない、表彰状並びに記念品を贈呈する。
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(表彰の申請) 第10条 |
同窓会各支部長並びに同窓会本部事務局は、会員が表彰に該当するに至った場合は、速やかに同窓会本部に対し、表彰申請の手続きを行なうものとする。 |
(表彰の告知) 第11条 |
大学同窓会は表彰者について、会報により告知する。 |
附 則 |
この規程は、2003年10月18日から施行する。
この規程は、2012年10月13日から施行する。 この規程は、2019年10月19日から施行する。 |