保護者の方へ
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会則(抜粋)
第1章 総 則
名 称 | 第1条 本会は、北星学園大学後援会と称する。 |
事務所 | 第2条 本会の事務所は、北星学園大学・短期大学部(以下「大学」という)内に置く。 |
第2章 目的及び事業
目 的 | 第3条 本会は、大学における教育及び研究活動を後援することを通して大学の充実と発展に寄与することを目的とする。 |
事 業 |
第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
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第3章 会員及び会費
会 員 |
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
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会 費 |
第6条 正会員のうち父母会員の会費は、学部在籍の学生及び短期大学部の学科在籍の学生1名について年額20,000円とする。
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会費の納入 | 第7条 会費の納入は、年額一括払いとし、その納入期限を4月30日とする。但し、父母会員の会費は、毎年前期学費納入期限までに学費納入金とともに納入するものとする。 |
第4章 役員、顧問及び参与
役員の種類及び数 |
第8条 本会に次の役員を置く。
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役員の選出 | 第9条 役員は、総会において会員のうちから選出する。 |
役員の職務 | 第10条 役員は、次の職務を行う。
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役員の任期 | 第11条 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。 |
顧問及び参与 | 第12条 本会に、顧問及び参与を置く。 顧問は、大学長をもってあてる。 参与は、大学部局長をもってあてる。 |
顧問及び参与の職務 | 第13条 顧問は、会務について会長の諮問に応える。 参与は、理事の会務処理に参与する。 |
第5章 総会及び役員会
総 会 | 第14条 本会に、総会を置く。 総会は、会員をもって組織する。 総会は、本会の予算、事業計画、決算の承認、会則の改正その他重要事項を審議決定する。 総会は、毎年1回通常総会を開くものとする。但し、会長が必要ありと認めたときは臨時総会を開くものとする。 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、本会則を改正する場合は、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。 顧問及び参与は、総会に出席し、意見を述べることができる。 |
役員会 | 第15条 本会に、役員会を置く。 役員会は、役員をもって組織する。 役員会は、会務の処理について審議決定する。 役員会は、毎年2回定例役員会を開くものとする。但し、会長が必要ありと認めたときは臨時役員会を開くものとする。 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 顧問及び参与は、役員会に出席し、意見を述べることができる。 |
第6章 経費及び会計
経 費 | 第16条 本会の事業を行うための経費は、会費、寄附金その他の収入金をもってあてる。 |
会 計 | 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 会の予算は、会長において編成し、総会の承認の議決を得るものとする。 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に会長において作成し、役員会の認定及び監事の監査を得たうえ総会の承認の議決を得るものとする。 本会の予算は、総会の承認の議決を得る以前に、会長及び副会長により執行の必要があると認められる場合、暫定的にこれを執行するものとし、事後に総会の承認の議決を得るものとする。 会長及び副会長は、やむを得ない特段の事情により、各費目につき予算に計上された額を超えて支出しなければならないと認めた場合には、その超過額を予備費から執行することができる。また、予算に計上された予備費の額を超える場合には、その超過額は、その他の経費から充当することができる。なお、会長及び副会長は、予備費から執行し、またはその他の経費から充当した場合には、その旨を次年度の総会において報告するものとする。 |
第7章 施行細則
細 則 | 第18条 この会則の施行についての細則は、役員会の議を経て会長が定める。 |
附 則
附 則 | この会則は、1985年1月16日から施行する。 |
附 則 | この会則は、1996年4月1日から施行する。 Ⅱ 第6条の規定にかかわらず、1996年3月31日以前に入会した正会員の会費は年額10,000円とする。 |
附 則 | この会則は、1997年4月1日から施行する。 Ⅱ 第6条の規定にかかわらず、1996年4月1日以降1997年3月31日以前に入会した正会員の会費は年額16,000円とする。 |
附 則 | この会則は、1998年4月1日から施行する。 Ⅱ 第6条の規定にかかわらず、1997年4月1日以降1998年3月31日以前に入会した正会員の会費は年額18,000円とする。 |
附 則 | この会則は、1998年6月6日から施行する。 |
附 則 | この会則は、2002年4月1日から施行する。 Ⅱ 第5条第1項第1号の規定にかかわらず、北星学園女子短期大学に在学中の学生の父、母又はこれに代わるべき者、北星学園女子短期大学を卒業した者の父母、北星学園女子短期大学の同窓会の会員は、正会員となることができる。 |
附 則 | この会則は、2007年4月1日から施行する。 |
附 則 | この会則は、2008年4月1日から施行する。 |
附 則 | この会則は、2011年4月1日から施行する。 |