北星学園大学同窓会 会則
名 称 |
本会は北星学園大学同窓会(以下、「本会」という)と称する。 |
目 的 |
本会は、会員相互の親睦交流と会員の修業、研究、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
事 業 |
本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
(1)母校の発展を援助する諸事業
(2)会報の発行
(3)会員名簿の管理
(4)親睦会、修養会、研究会、講演会
(5)在学生援助に関する諸事業
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
組 織 |
(1)会員 本会は次の会員をもって組織する。
- Ⅰ 通常会員
- a. 北星学園女子短期大学の卒業生及び北星学園女子短期大学英文専攻科修了生
- b. 北星学園大学の卒業生及び北星学園大学専攻科修了生・北星学園大学大学院修了生
- c. 北星学園大学短期大学部の卒業生
- Ⅱ 特別会員 北星学園大学及び北星学園大学短期大学部 現・旧教職員並びに北星学園女子短期大学の旧教職員
(2)役員 本会は次の役員をおく。
- Ⅰ 名誉会長 1名(北星学園大学学長及び北星学園大学短期大学部学長をもってこれにあてる)
- Ⅱ 会 長 1名(通常会員中より総会において選出する)
- Ⅲ 副会長 3名(通常会員中より総会において選出する)
- Ⅳ 幹 事 若干名(通常会員中より総会において選出する)
- Ⅴ 顧 問 若干名
- Ⅵ 会計監査 2名
(3)役員の職務と任期
- Ⅰ 会長は本会を代表し、すべての会務を統理する。
- Ⅱ 副会長は会長を助け、会長事故あるときはこれを代理する。
- Ⅲ 幹事は幹事会を組織し、会務を処理する。
- Ⅳ 会長と副会長の任期は3年とする。ただし、同一役職は連続で2期6年を限度とする。役員選考に関する規程は、別にこれを定める。
- Ⅴ 幹事・会計監査の任期は3年とする。ただし、再任はこれを妨げない。
- Ⅵ 任期中欠員が生じた場合の補充者の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(4)役員の解任・罷免
- Ⅰ 本人の申出により任期中に本会役員としての任務を遂行することが困難となったときには、幹事会において、その役員の職を解き、総会で報告する。
- Ⅱ 本会役員が、本会の名誉または信用を傷つけるような言行若しくは本会の理念・目的に反する言行があったときには、幹事会において、罷免・解任をし、総会で報告する。
(5)事務局 本会の事務局は北星学園大学内に置く。事務局は、業務の遂行に必要な総務・会計・事業等を分担する。
(6)支部 必要に応じて支部を設置することができる。支部設置に関する規約は、別にこれを定める。 |
会 議 |
会議は、これを分け、総会と幹事会とする。
(1)総 会
- Ⅰ 種 類 総会は、定期総会と臨時総会とする。
- (a)定期総会 毎年1回秋にこれを開く。
- (b)臨時総会 卒業期及び次の場合これを招集する。
- イ 幹事会が必要と認めた時
- ロ 通常会員の3分の1以上が開催を要求した時
- Ⅱ 成 立 総会開催通知による当日の出席者をもって成立する。
- Ⅲ 機 能 総会は、本会事業の計画及び報告の承認、予算・決算の審議、役員の選出、その他必要と認められた事項を審議、決定する。
- Ⅳ 代 行 必要に応じ幹事会が総会の代行をすることができる。ただし、次の総会に報告して追認を受けなければならない。
(2)幹事会
- Ⅰ 幹事会は会長がこれを招集し、それぞれ毎年数回開く。また必要に応じて臨時会を開く。
- Ⅱ 幹事会の議長は、会長がこれにあたり、総会で審議する事項を計画、立案する。総会で決定された事項及び必要と認めた重要事項、緊急事項を処理する。
- Ⅲ 成 立 幹事会開催通知による当日の出席者をもって成立する。
|
決 議 |
全ての議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
会 計 |
- Ⅰ 本会の事業を行うための経費は、会費、寄付金、事業、その他の収益をもってこれにあてる。
- Ⅱ 会員は、終身会費として20,000円を入学時に納入しなければならない。会費の改訂は、総会の決議を経るものとする。なお、特別会員は会費を要しない。
- Ⅲ 特別な事業を行う場合は、適宜、臨時会費を徴収することができる。
- Ⅳ 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
- Ⅴ 本会の予算は、会長において編成し、総会の承認の議決を得るものとする。
- Ⅵ 本会の活動報告書収支決算書は、毎会計年度終了後速やかに会長において作成し、会計監査の監査及び幹事会の認定を得たうえ総会の承認の議決を得るものとする。
- Ⅶ 本会の予算は、総会の承認の議決を得る以前に、会長及び副会長により執行の必 要があると認められる場合、暫定的にこれを執行するものとし、事後に総会の承認の議決を得るものとする。
- Ⅷ 会長及び副会長は、やむを得ない特段の事情により、各費目につき予算に計上さ れた額を超えて支出しなければならないと認めた場合には、その超過額を予備費から執行することができる。また、予算に計上された予備費の額を超える場合には、その超過額は、その他の経費から充当することができる。なお、会長及び副会長は、予備費から執行し、またはその他の経費から充当した場合には、事後に総会の承認の議決を得るものとする。
- Ⅸ 一旦納入した会費は、これを返還しない。
|
細 則 |
この会則の施行についての細則、規程、規約及び内規は、幹事会の議を経て会長が定める。 |
雑 則 |
この会則の改廃は、総会の議決によりなされる。 |
附 則 |
1) 届出事項 本会会員は転居、転職および改姓その他身分の異動ある場合は、大学同窓会事務局に届け出るものとする。
2) 本会則は、1982年10月16日から施行する。
3) 本会則は、1992年9月26日から施行する。
4) 本会則は、1997年10月18日から施行する。
5) 本会則は、2007年10月20日から施行する。
6) 本会則は、2009年4月1日から施行する。
7) 本会則は、2012年10月13日から施行する。
8) 本会則は、2017年10月21日から施行する。
9) 本会則は、2018年10月20日から施行する。
10) 本会則は、2019年10月19日から施行する。 |
北星学園大学同窓会 支部設置規約
- 支部は、次に掲げる場合に幹事会の承認を経て設けることができる。
(1)会員10名以上の居住の地域
(2)会員10名以上の職域、サークル等の会員で構成される団体
- 支部は所属会員相互の親睦交流を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
- 支部を設けようとするときは、代表者、当該支部の名称等の必要事項を定め、支部会員
の名簿を添え、「北星学園大学同窓会支部設置申請書」を会長に提出することとする。
- 会長は、支部設置申請書を受け取った場合は、幹事会に提案することとする。
- 支部には支部長1名、幹事若干名、会計、監査をおく。その他必要に応じて役員をおく
ことができる。
- 支部の会議および会計その他必要な事項は、支部毎に支部規則を設けることとする。
- 本規約1(1)による支部の支部長は、本会の幹事としてその任にあたる。
- 支部長は、年度毎に支部会員名簿、活動状況報告書、会計報告書を会長に提出するもの
とする。
附則 この規約は、1982年10月16日から施行する。
附則 この規約は、2024年10月19日から施行する。
北星学園大学同窓会 表彰規程
(目的)
第1条 |
この規程は、北星学園大学同窓会(以下、「本会」という)に永年所属し、その功績が顕著で大学同窓会事業に多大の貢献があったと認められる会員及び役員に対して、その功を顕彰するために定めるものである。 |
(適用範囲)
第2条 |
この規程は本会通常会員及び特別会員に適用する。 |
(審査機関)
第3条 |
表彰の審査ついては幹事会において行なう。なお、適否の決定にあたっては、推薦のあった表彰の内容等を公正に審査することに努めるものとする。 |
(審査の通知)
第4条 |
大学同窓会は前条の幹事会審査結果に基づき、同窓会が決定した賞の結果を本人又は団体に文書をもって通知する。 |
(表彰の種類)
第5条 |
表彰は個人表彰及び同窓会支部への表彰とし、同窓会支部については別に定めるところによる。 |
(個人表彰の区分)
第6条 |
同窓会本部及び支部役員として10年その任にあり、大学同窓会の発展に多大な功績があったと認められるものは、審査の上これを表彰する。なお、役員として務めた年数については、累積してもかまわない。 |
(特別表彰)
第7条 |
前条の定めにかかわらず、大学同窓会会長を務めたものに対しては、その退任時に特別に表彰する。
- Ⅱ 幹事会において表彰に該当するものと認められたものに対しては、特別に表彰する。
|
(表彰者の選考)
第8条 |
表彰者の選考は、各支部長及び同窓会本部事務局から会長へ別紙様式による推薦により行なう。
- Ⅱ 会長に対する表彰は、大学同窓会名誉会長名で行なう。
|
(表彰の方法)
第9条 |
表彰は表彰式によりこれを行ない、表彰状並びに記念品を贈呈する。
- Ⅱ この規程による表彰は、原則として大学同窓会定期総会日に行なうものとする。但し、都合により臨時に行なうことができる。
- Ⅲ 10年務めた者には、1万円相当の品物を記念品として贈呈するものとする。
|
(表彰の申請)
第10条 |
同窓会各支部長並びに同窓会本部事務局は、会員が表彰に該当するに至った場合は、速やかに同窓会本部に対し、表彰申請の手続きを行なうものとする。 |
(表彰の告知)
第11条 |
大学同窓会は表彰者について、会報により告知する。 |
附 則 |
この規程は、2003年10月18日から施行する。
- Ⅰ 第6条及び第7条の規定にかかわらず、2003年度に限り、同窓会発足当時から表彰に該当する者を選考し、2004年に開催される定期総会時に表彰するものとする。
この規程は、2012年10月13日から施行する。
この規程は、2019年10月19日から施行する。
|
「卒業生の方へ」メニュー